コラム
2024.07.09 【不動産売却・購入】不動産売買において電子契約の有用性はあるか
竹鼻不動産事務所 株式会社ふるさと不動産総研 代表の竹鼻です。
今回は「不動産売買において電子契約の有用性はあるか」について考えていきます。
(タイトルにアンドロイドは電気羊の夢を見るか?の雰囲気を感じるのは私だけでしょうか)
お客様(売主様・買主様)としてメリット
1. 印紙税の削減
電子契約を利用することで、従来の紙ベースの契約書ではかかっていた印紙税を納めなくて済みます。
印紙税は1,000万円以上の物件で1万円、5,000万円以上の物件だと3万円もかかります。これがタダになるのはとても大きなメリットです。
2. 複数書面への署名捺印の省略
不動産の契約時には数多くの書面へ署名捺印が必要です。ほとんどのお客様は「こんなに書くの… え、まだあるの。。。」と感じると思います。
電子契約では一切の署名(捺印は電子スタンプに)がなくなるので、かなり楽になりますね。
3.家にいながら契約できる
従来の契約では不動産業者の事務所へ伺って手続きすることが多かったと思います。
電子契約を利用することで、わざわざ不動産業者へ出向かなくとも契約手続きが可能になります。
なので、間接的に移動コストも削減できます。
お客様(売主様・買主様)としてのデメリット
個人的には無いと思います。
強いて言うなら〝新しいことでよくわからないから怖い〟といったところでしょうか(デメリットではありませんが)。
不動産業者としてのメリット
1.印紙税の削減
不動産業者は1年で何件もの物件を仕入れるので、その度にかかっていた印紙税を節約できるのは大きいですよね。
2.大量の契約書類を印刷しなくて良い
1件の取引でおおよそ50〜100枚の紙を消費します。タイプミスや製本ミスで何度も印刷し直した経験のある不動産営業も多いのではないでしょうか。
印刷・製本の手間が減るだけでも、それなりの業務削減になりますね。個人的には営業時間外に契約書の製本をする作業は好きでしたが…(共感してくださる方もいるはず)
不動産業者としてのデメリット
デメリットというほどではありませんが、電子契約を導入するにあたって少なからず費用が発生します。
といっても月々数万円、1回の取引あたり数百円程度なのでかかるコスト以上のメリットは享受できるかと思います。
電子契約における注意点
電子契約を行いたい場合、取引関係者(売主・買主・不動産業者)全員の同意が必要です。
ですので、なるべく早い段階で各関係者と認識を擦り合わせておかねばなりません。
また、電子契約を導入している不動産業者も多くないため、お客様が希望しても取り扱ってもらえないこともあるかもしれません。
(弊社では電子契約をしたいお客様は大歓迎です)
以上です。
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竹鼻不動産事務所 株式会社ふるさと不動産総研
代表取締役 竹鼻 宏幸