コラム
2024.08.29 【不動産売却】不動産を個人間売買する際の手順と注意点
竹鼻不動産事務所 株式会社ふるさと不動産総研 代表の竹鼻です。
本日は、不動産の個人間売買の手順についてお話しします。
※本コラムは既に売主・買主の当事者間で話が纏まっているケースを想定しています
1. 売買価格を決める
まずはいくらで売買するのかを決めます。
売買価格は国土交通省が公開しているWEBサイト[不動産情報ライブラリ]や固定資産評価額等を参考に決定すると良いでしょう。
売買価格の査定方法は以下のコラムでも解説しておりますので、よろしければご参考にしてください。
・自分でもできる 物件価格の査定方法
なお、親族間等で売買を行う場合、実勢相場から著しく逸脱した売買価格を設定すると、その分が贈与と見なされてしまう可能性がありますのでご注意ください。
2. 契約書を作成する
売買価格が決まりましたら売買契約書を作成します。
売買契約書のテンプレートはインターネットで検索すれば取得できるかと思います。
売買後のトラブルを避けるためにも、代金支払いの時期やどのような状態で引渡すのか、引渡し後に欠陥等が発覚した場合はどうするのか等について、あらかじめ売買契約書に盛り込んでおくことを推奨します。
3. 代金の授受
買主から売主に対して売買代金を支払います。
代金を支払った・受け取っていないといったトラブルを避けるためにも、代金授受は銀行振込とするほうが良いでしょう。
また、その年の固定資産税(都市計画税)は、その不動産をその年の1月1日時点で所有している人に課税されます。
売買代金と合わせて固定資産税(都市計画税)も日割清算するか、あらかじめ売買価格に反映させておいたほうが後腐れなく済みます。
4. 登記申請を行う
代金の授受が完了と合わせて、法務局に所有権移転の登記申請を行います。
自分自身で登記申請もできますが、申請書の作成や添付書類の用意など、ひとつでも不備があると申請が通りません。
費用はかかってしまいますが、登記申請はプロ(司法書士)に依頼したほうが良いでしょう。
特別な事情がない単なる所有権移転の登記申請であれば、4〜6万円ほど(別途登録免許税の支払いがあります)で引き受けていただけるかと思います。
5. 完了
無事に登記申請が受理され、登記が終わりましたらこれにて手続き完了です。
物件の売主様におかれましては、確定申告が必要となりますので漏れなくお手続きください。
おわりに
いかがでしょうか?
「思いのほか面倒だな…」と感じた方、竹鼻不動産事務所では個人間売買専用のお得な売却プランをご用意しております。
▶️売却プランの詳細はこちらをクリック
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
竹鼻不動産事務所 株式会社ふるさと不動産総研
代表取締役 竹鼻 宏幸