コラム
2025.01.30 実家の固定資産税は誰が払う?確認および納税方法を解説

両親の他界後、残された実家の固定資産税は誰が払うのか、支払時期はいつなのか悩んでいませんか?
実家を引き継ぎ、所有者になると固定資産税の負担があるのは理解しているものの、相続協議中などは対応に困りますよね。前もって固定資産税の納税義務者が誰なのか理解して、計画を立てましょう。
この記事では新潟市中央区の竹鼻不動産事務所が、実家家の固定資産税の納税義務者や支払時期、納税額の確認方法を紹介します。
これらを把握したうえで、実家の固定資産税対策をしましょう。
固定資産税は1月1日時点の所有者が払う
固定資産税は地方税に分類され、納税義務者は1月1日時点で所有者登録されている人です。
1月1日以降に課税対象者の変更や引っ越し、住居の取り壊しなどが発生した場合も、1月1日時点の所有者が納税しなければなりません。
所有者が亡くなった場合納税義務は相続人に移る
不動産の所有者が他界し相続が発生すると、故人に課せられた固定資産税の納税義務は、相続人に引き継がれます。
実家などの不動産は、相続人全員の共有財産です。相続人全員で所有していることになるため、固定資産税納税の義務も相続人全員に引き継がれます。
とはいえ、固定資産税は相続割合に応じた納税対応をしていません。相続人のうち1人が代表して納税します。
固定資産税をどのように負担するかは相続人同士で話し合う必要があるため、財産の分け方とともに検討しましょう。
また、故人の固定資産税を引き継いだケースでも、支払期日が過ぎると延滞金が発生する可能性もあります。不動産の相続が発生したら、相続人は固定資産税の納付忘れがないよう注意しましょう。
相続人決定後は新所有者が納税する
遺産分割協議がまとまり新しい所有者が決まれば、納税義務は実家を引き継いだ人物のみに課せられます。ただし、新所有者の決定日に注意しなければなりません。
たとえば、5月1日に遺産分割協議が確定した場合、確定した年の納税義務者は相続人全員となります。納税義務者が、新所有者のみになるのは、翌年1月1日からです。
固定資産税の支払期限
固定資産税の一般的な納付期日は以下のとおりです。
4月~6月 | 納税通知書と振込用紙の到着 |
6月 | 第1期分納付 |
9月 | 第2期分納付 |
12月 | 第3期分納付 |
翌年2月 | 第4期分納付 |
固定資産税には、1年で4回に分けて納付する分割納付と、まとめて納付する一括納付があります。
4月~6月に送付される納税通知書は、一括納付用の用紙と分割納付用の用紙4枚の計5枚です。支払時はどちらかを使用しましょう。
なお、一括納付を利用する場合、納付書に納付期限の記載がないケースもあります。そのため、いつでも納付できると思いがちですが、第1期納付期限までの納付をおすすめします。
なぜなら、第1期納付期限を過ぎた時点で、固定資産税を一括・分割問わず納付していないと未納と判断され、延滞金が発生する可能性があるためです。
一括払用納付書を使用する場合は、第1期納期限までに納税しましょう。
固定資産税の確認方法
ここでは、固定資産税の3つの確認方法を紹介します。
- 納税通知書を確認
- 公課証明書を取得
実家の固定資産税となると、納税通知書が見つからない可能性もあるでしょう。そのため、納税通知書以外の確認方法を把握しておくと安心です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
納税通知書を確認
毎年4月末~6月頃に自治体から届く納税通知書によって、確認可能です。
固定資産税納税通知書には以下の項目が記載されています。
該当する土地・建物の1月1日時点の所有者名 課税標準額(固定資産税を算出する基となる金額) 税率 軽減税率 納税額の合計(固定資産税+都市計画税) 納税金額 納税期限 発送時期
発送時期は地域によって異なるため、引き継いだ不動産が複数の地域にある場合は注意しましょう。
公課証明書を取得
取得費用や手間はかかりますが、実家の納税通知書が見あたらなければ、公課証明書取得も1つの方法でしょう。
公課証明書の記載内容は以下の通りです。
1月1日現在の所有者の住所・氏名 土地:1月1日の所在地番・台帳地目・課税地積・課税標準額・固定資産税相当額など 家屋:1月1日の所在地番・家屋番号・課税床面積・課税標準額・固定資産税相当額など
なお、請求できるのは現年度を含む過去5年度分までであり、各自治体の役所などで取得可能です。ただし、他界した人物の公課証明書は原則、法定相続人しか取得できません。(委任状があればその他の人物でも取得可)
取得方法は役所の窓口で取得するほか、郵送や電子申請でも可能です。以下の書類を事前に準備しましょう。
申請人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などです。郵便申請の場合は写し可) 他界した人物の証明書を申請する場合、相続関係が確認できる書類(戸籍謄本または抄本や遺言公正証書など) 1月2日以降に取得した不動産の証明書を請求する場合、所有権移転のわかる全部事項説明書(登記簿謄本)など 同一世帯の親族以外の代理人が申請する場合、委任状
電子申請の場合は、手数料のほかに郵送料が必要となります。
固定資産税の相続手続き
遺産分割協議が完了し、実家を相続すると決まったら固定資産のみならず、不動産や遺産全体の相続手続きを実施します。
手続きは多岐に渡りますが、ここでは不動産や固定資産に関する2つの手続きを紹介します。
- 実家の名義変更
- 現所有者の申告
それぞれ、どのように手続きを進めればよいのか見ていきましょう。
実家の名義変更
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
相続(遺言)によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請手続きが必要です。遺産分割協議を行っていた場合、実家の相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
相続登記を怠ると不動産の売却ができないほか、相続していない人物の元へ固定資産税の納税書が届くなどの問題が起こる可能性も。
また、相続登記を正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課せられるため、早い段階で手続きを進めましょう。
不動産の相続登記は管轄区域の法務局で実施します。その際に必要な書類は以下のものとなります。
法務局で取得 | 自治体の役所で取得 | 相続人全員で確認・作成 |
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このように相続登記には多くの書類が必要です。
個人での対応も可能ですが、不動産のプロや専門家に確認を取る方法が不備の発生を防げます。
参考 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ 法務省
現所有者の申告
相続登記が完了するまでの間、申告のあった現所有者へ納税通知書が届く制度です。
固定資産税が決定する1月1日までに所有者が亡くなった場合、相続人など新たな所有者(現所有者)が申告しなければなりません。
ただし、相続登記が1月1日までに完了していれば、固定資産税納税通知書は登記簿上の所有者に届くため、現所有者申告の手続きは不要です。
手続きに際して以下の書類が必要になるケースがありますので、事前に準備しておきましょう。
申告者以外の現所有者全員分の個人番号確認書類 | 申告者以外の個人番号を入力する場合は、対象者全員分の確認書類が必要 |
申告者以外の現所有者全員からの委任確認書類 | 申告者以外の個人番号を入力する場合は、対象者全員分の委任状などが必要 |
現所有者申告制度は令和2年度の税制改正で新設された制度です。制度の実施時期は各自治体に委ねられています。竹鼻不動産事務所のある新潟市では令和5年9月1日より受付が開始されています。
対象地域によって、現所有者申告制度の受付状況は変わりますので、自治体の窓口やホームページで確認しましょう。
固定資産税引き継ぎ時の税金対策
固定資産税の負担は毎年のものですが、引き継ぎ時においては債務控除の利用ができるほか、必要経費に入れられる可能性もあります。
ここでは、実家の引き継ぎ時に利用できる固定資産税の税金対策を2つ紹介します。
- 死亡時未納の固定資産税は相続税で債務控除可能
- 必要経費に入れられる可能性
それぞれ詳しく見ていきましょう。
死亡時未納の固定資産税は相続税で債務控除可能
相続発生後に未納の固定資産税を相続人が支払った場合、債務控除の対象となります。
債務控除とは、相続財産から故人が残した借入金やローンなどの負債をマイナスできる制度です。未納の固定資産税は本来故人が払うべき税金のため、債務扱いとなります。
そのため、相続税算出の際に遺産総額から未納付固定資産税の差し引きが可能となります。
納付期日が過ぎていても債務控除の対象となるため、覚えておきましょう。
必要経費に入れられる可能性
事業用不動産を相続すると、固定資産税を準確定申告の必要経費として計上できるケースがあります。固定資産税を計上するには、相続発生前に納税通知書が届いていなければなりません。
準確定申告とは、故人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得に対する納税手続きです。本来、故人が支払うべき固定資産税などの税金を必要経費として計上できます。
また、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人から純確定申告と納税の手続きが必要です。
相続人の氏名や住所、被相続人との続柄など記入した付表を添付したうえで、準確定申告書を被相続人死亡時の納税地税務署長に提出しましょう。
参考 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) 国税庁
固定資産税の負担が大きい場合の対処法
実家を相続したものの、固定資産税の負担が大きい場合、状況によって取れる対処法が異なります。ここでは、2つの状況で打てる手を紹介します。
- 実家を使用する予定がない→売却
- 相続財産がマイナス→相続放棄の検討
それぞれ詳しく見ていきましょう。
実家を使用する予定がない→売却する
実家を相続したものの、今後利用する予定がないのであれば売却を検討しましょう。
固定資産税は実家を所有し続ける限り永続的に負担しなければなりません。しかし、実家を手放せば、固定資産税の負担から解放されます。
注意しなければならないのは、固定資産税の納税義務は1月1日の所有者にある点です。
1月1日以降に売却が完了したケースの多くでは、所有者が変更した時点を基準としてそれぞれ固定資産税を負担します。1年間分の固定資産税に対し、所有月数もしくは所有日数で分割するのが一般的です。
売却した翌年以降は、納税通知書は新しい所有者へ送付されるため、固定資産税は課されません。
相続財産がマイナス→ 相続放棄を検討
故人に多額の借入金やローンがあり、遺産総額が少額やマイナスになる場合、相続放棄の検討をしましょう。
相続放棄すれば、はじめから相続人ではなかったとみなされるため、固定資産税の支払義務がなくなります。相続放棄するには、自分が相続人になったと知ったときから3ヶ月以内に所定の手続きをしなければなりません。
期間を延長せずに3ヶ月が過ぎてしまうと、自動的に相続したものとみなされるため、注意が必要です。
期間内に相続協議などで相続の方針を決められないときは、相続放棄のため申述期間延長申請をしましょう。
ただし放棄すれば、被相続人の財産の一切を引き継ぐことができません。相続財産の選択などもできないため、どうしても引き継ぎたいものがある場合は、安易に相続放棄できない点も覚えておきましょう。
まとめ
固定資産税の納税義務者は1月1日時点の所有者です。固定資産税未納のまま納税義務者が亡くなった場合、相続人全員に納税義務は引き継がれます。
実家の固定資産税は支払期限を過ぎると滞納金を課せられるケースもあるため、早い段階で手続きをしましょう。
実家の固定資産税など税制度は、不動産を取り扱う不動産会社や専門家が熟知しています。信頼のおける専門家や業者に相談しながら手続きを進めましょう。