実家の相続には相続税がかからない?非課税の理由や計算方法を解説

実家の相続には相続税がかからない?非課税の理由や計算方法を解説

実家の相続で相続税がかかるかどうかは、「家の価格」だけでは決まりません。まずは遺産全体の総額を把握し、基礎控除を超えるかどうかを見る――ここが出発点になります。

「うちは実家しかないから大丈夫だと思うんです」

実際のご相談でも、こうした声は少なくありません。ただ、預貯金や保険金、過去の贈与まで含めると、思っていたより総額が膨らむこともあります。逆に、想像よりも少なく、申告不要で終わるケースもあります。

この記事では新潟市の竹鼻不動産事務所が、実家の相続税が「かからない」と言われる理由と、計算の流れ、使える特例について整理します。

目次

実家の相続で相続税がかからないと言われる理由

相続税はすべての人に課税されるわけではありません。国税庁の公表データを見ると、亡くなった方のうち実際に相続税を申告しているのは全体の1割弱とされています。

数字だけ見ると「ほとんどの人は払っていない」と感じるかもしれません。ただしこれは、基礎控除の範囲内に収まっている人が多いという意味です。

相続税は次の式で考えます。

  • 遺産総額 - 基礎控除 = 課税遺産総額

実家の評価額が控除内であれば税金はかかりません。しかし、預貯金や生命保険金を合算すると超えるケースもあります。「家だけ見て判断する」のは少し危険です。

実家の相続税|まず押さえたい基礎知識

相続税は“総額”で見る

相続税は、実家だけにかかる税金ではありません。現金、有価証券、自動車、保険金などをすべて合算します。

プラスの財産 マイナスの財産
  • 不動産(実家・土地)
  • 預貯金
  • 株式など
  • 生命保険金
  • 住宅ローン
  • 借入金
  • 未払金

マイナスの財産も差し引けます。借入が多い場合、結果的に課税対象が小さくなることもあります。

Q:遺産がマイナスなら?
A:相続放棄を検討する選択肢もあります。ただし期限は3か月。迷っているうちに過ぎることもあるため注意が必要です。

基礎控除は人数で変わる

基礎控除額は次の計算式です。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続人が多いほど控除は増えます。

ただし、「相続放棄した人も人数に含める」「養子の人数には制限がある」など細かなルールがあります。戸籍を出生まで遡る作業は、想像以上に手間がかかるものです。

実家の相続税の計算の流れ

計算は次の順で進みます。

  • ① 遺産総額を出す
  • ② 基礎控除を引く
  • ③ 法定相続分で仮計算
  • ④ 実際の分割割合で按分

ややこしく見えますが、順番に分解すれば理解できます。

法定相続分の考え方

相続人 法定相続分
子がいる 配偶者 1/2
1/2(人数で分ける)
子がいない 配偶者 2/3
父母 1/3

一度法定割合で計算し、最後に実際の分割割合に応じて税額を振り分けます。

ここで迷う方が多いのは、「実家を長男が相続し、預金は兄弟で分ける」といったケース。評価額の差がそのまま税負担の差になります。

実家の相続税評価額の調べ方

実家の税額を知るには、まず評価額を出します。土地と建物は別々に計算します。

土地の評価方法

  • 路線価方式
  • 倍率方式

市街地では路線価方式が一般的です。

地積 × 路線価 × 持分

路線価は国税庁の財産評価基準書で確認できます。

一方、路線価がない地域では倍率方式です。

固定資産税評価額 × 倍率 × 持分

固定資産税評価額は納税通知書に記載されています。評価替えは3年ごと。思っているより低く出ることもあれば、逆に高いと感じることもあります。

建物の評価額

建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になります。

築年数が古い戸建ては評価が低くなる傾向があります。ただし、リフォームしていても評価に直接反映されないこともあります。

実家相続で使える特例・控除

小規模宅地等の特例

区分 限度面積 減額割合
特定居住用宅地 330㎡ 80%
事業用宅地など 400㎡ 80%

同居していた配偶者や親族が引き続き住む場合、土地評価を大幅に下げられる可能性があります。

Q:別居していた子どもは使えない?
A:一定の要件を満たせば適用できるケースもありますが、ハードルはやや高めです。

配偶者の税額軽減

配偶者が取得する財産は、1億6,000万円または法定相続分まで非課税です。

ただし、二次相続(配偶者が亡くなった後)で税負担が増えることもあります。目先の税額だけで判断しないほうが良い場面もあります。

空き家の3,000万円特別控除

実家を相続後に売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円控除できる制度です。

昭和56年5月31日以前築などの条件があります。解体が必要な場合もあるため、売却前に確認しておくと安心です。

相続税が不安なときの考え方

相続税は「払うか・払わないか」の二択ではありません。

・申告は必要だが納税額はゼロ
・特例を使えば軽減できる
・売却して現金化することで対応できる

選択肢はいくつもあります。

現場では、「もっと早く相談していれば」と言われることもあります。実家の相続は、税金だけでなく、住むのか売るのかという判断も絡みます。時間が経つほど難しくなることもあるため、早めに全体像を把握することが安心につながります。

まずは評価額と基礎控除の確認から。それだけでも、不安はかなり整理されるはずです。

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この記事を書いた人

弊社は「最善の不動産取引を」をスローガンに掲げ、不動産の売却支援を専門に手がけています。売却にはさまざまな事情がありますが、お客様ひとりひとりの背景に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。不動産業界の歴史や伝統を大切にしながらも、AIなどの最新技術も柔軟に取り入れ、時代に合ったサービスの提供に努めてまいります。

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