実家の固定資産税は誰が払う?確認および納税方法を解説
実家の固定資産税は、原則として「1月1日時点の所有者」が支払います。これは相続が発生しても変わりません。まずはここを押さえておくと、混乱がぐっと減ります。
両親の他界後、「まだ名義変更していないけど、誰が払うの?」「相続協議中でも納付書は届くの?」と戸惑う方は少なくありません。実際のご相談でも、納期限直前になって慌てるケースは意外と多いものです。
この記事では新潟市の竹鼻不動産事務所が、実家の固定資産税の納税義務者、支払時期、確認方法、相続手続きまでを整理します。先に全体像をつかんでおけば、不要な延滞や家族間のトラブルを避けやすくなります。
固定資産税は1月1日時点の所有者が払う
固定資産税は地方税です。毎年1月1日(賦課期日)に登記簿上の所有者として登録されている人に課税されます。
たとえば――
- 1月2日に売却した
- 2月に解体した
- 3月に引っ越した
このような場合でも、その年の固定資産税は1月1日の所有者に請求されます。
Q:年の途中で売却したらどうなる?
A:法律上の納税義務者は1月1日の所有者ですが、実務では売買契約で日割り精算するのが一般的です。
所有者が亡くなった場合、納税義務はどうなる?
所有者が他界すると、その方に課されていた固定資産税の納税義務は相続人全員に承継されます。
遺産分割が終わるまでは、不動産は相続人全員の共有状態と考えられます。そのため、固定資産税も相続人全員が負担する立場になります。
もっとも、市町村は相続人のうち代表者1名に納税通知書を送ります。内部でどう負担するかは、相続人同士の話し合いです。
ここで揉めることもあります。「住んでいる人が払うべき」「持分割合で割るべき」など、正解は一つではありません。遺産分割協議とあわせて決めておくと後々楽です。
相続人が決まった後は?
遺産分割協議が成立し、実家を相続する人が決まっても、その年の1月1日時点での所有者が基準になります。
たとえば5月に名義を決めても、その年の納税義務は相続人全員のまま。翌年1月1日から新所有者単独になります。
固定資産税の支払期限
| 4月~6月 | 納税通知書が届く |
| 6月 | 第1期 |
| 9月 | 第2期 |
| 12月 | 第3期 |
| 翌年2月 | 第4期 |
一括納付も可能ですが、第1期の期限を過ぎると未納扱いになる場合があります。延滞金は日数に応じて発生しますので、「後でまとめて払おう」は少し危険です。
実家が空き家になっていると、通知書の受け取りが遅れることもあります。住所変更や代表者指定は早めに行いましょう。
固定資産税の確認方法
「いくらかかっているのか分からない」という声もよく聞きます。確認方法は主に次の2つです。
- 納税通知書を見る
- 公課証明書を取得する
納税通知書を確認
毎年4~6月頃に届きます。主な記載内容は以下の通りです。
・1月1日時点の所有者名 ・課税標準額 ・税率 ・軽減措置の有無 ・固定資産税額+都市計画税額 ・納期限
複数の自治体に不動産がある場合、発送時期がずれることがあります。
公課証明書を取得
通知書が見当たらない場合は、市区町村で公課証明書を取得できます。
・所有者の氏名住所 ・土地の地目・地積・評価額 ・家屋の床面積・評価額 ・固定資産税相当額
原則として法定相続人のみ取得可能です(委任状があれば代理人も可)。窓口・郵送・電子申請など方法は自治体によって異なります。
固定資産税の相続手続き
実家を相続する場合、忘れてはいけないのが名義変更です。
相続登記は義務化
令和6年4月1日から相続登記は義務になりました。取得を知った日から3年以内に申請が必要です。
怠ると10万円以下の過料の可能性があります。売却もできませんし、固定資産税の通知が旧名義のまま届き続けることもあります。
| 法務局関係 | 役所関係 | 相続人側で準備 |
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戸籍収集だけでも相当な労力です。途中で止まる方も珍しくありません。
現所有者の申告
登記が間に合わない場合、「現所有者申告」を求められることがあります。1月1日までに所有者が亡くなっている場合に必要です。
制度の運用開始時期は自治体ごとに異なります。対象地域の市役所で確認しておくと安心です。
固定資産税の負担を軽くする視点
未納分は相続税の債務控除対象
死亡時点で未納の固定資産税があれば、相続税計算上の債務控除の対象になります。納期限が過ぎていても原則対象です。
事業用なら必要経費に
賃貸など事業用不動産の場合、固定資産税は準確定申告で必要経費にできる可能性があります。期限は死亡を知った日の翌日から4か月以内です。
固定資産税の負担が重いときの選択肢
使う予定がない → 売却
実家を使わないのであれば、売却という選択肢も現実的です。所有している限り固定資産税は毎年かかります。
空き家のまま放置すると管理費や修繕費も重なります。固定資産税だけの問題ではありません。
財産がマイナス → 相続放棄
借入が多い場合は相続放棄も検討対象です。期限は3か月。延長申請も可能ですが、早めの判断が重要です。
ただし、放棄すればプラスの財産も受け取れません。「実家だけ欲しい」はできません。この点は誤解が多いところです。
まとめ
実家の固定資産税は、1月1日時点の所有者に課税されます。所有者が亡くなった場合は相続人に引き継がれます。
納期限を過ぎると延滞金が発生するため、相続が発生したらまず納税状況を確認しましょう。
固定資産税は単なる税金の話に見えて、相続・売却・登記・家族関係まで絡みます。どこから手を付けるかで、その後の負担が変わります。
迷ったら、早い段階で専門家に相談するのも一つの方法です。

