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【相続した不動産を売却したときの税金と特例】「知らないと損する」ポイントだけ整理します

相続した不動産を売却したときの税金と特例|「知らないと損する」ポイントだけ整理します

相続した不動産について、売却相談でかなり多いのがこの質問です。

「相続した家を売ったら、税金ってどれくらいかかるんですか?」

先に結論を言うと、同じ“相続不動産の売却”でも、人によって税額はかなり変わります。

特に差が出やすいのは、

  • 取得費の資料が残っているか
  • 相続税を払っているか
  • 特例が使える状態か
  • 売るタイミングをどうするか

このあたりです。

実際、「もっと早く確認しておけば…」というケースは少なくありません。

この記事では、相続不動産の売却で押さえておきたい

  • 税金の基本
  • 使える特例
  • 失敗しやすいポイント

この3つに絞って、できるだけ分かりやすく整理します。

目次

相続した不動産を売ると、どんな税金がかかる?

まず大前提として、相続した不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。

ここで勘違いされやすいのですが、

「売れた金額そのもの」に税金がかかるわけではありません。

税金の対象になるのは、あくまで利益部分です。

計算イメージとしては、次のようになります。

項目 内容
売却価格 不動産を売った金額
取得費 購入時の価格や購入経費など
譲渡費用 仲介手数料・測量費・解体費など
譲渡所得 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

この譲渡所得がプラスになった場合に、税金が発生します。

所有期間によって税率が変わる

相続不動産の売却では、所有期間の扱いも重要です。

結論から言うと、亡くなった方の所有期間を引き継ぎます。

つまり、親が20年前から所有していた家を相続して売る場合、相続したばかりでも「長期譲渡所得」として扱われるケースがあります。

区分 所有期間 税率(目安)
短期譲渡所得 5年以下 約39%
長期譲渡所得 5年超 約20%

税率差がかなり大きいため、ここは早い段階で確認しておきたいポイントです。

相続不動産の「取得費」はどう考える?

相続不動産の売却で、一番ややこしくなりやすいのが取得費です。

取得費は「相続時の評価額」ではない

ここは誤解が本当に多い部分です。

取得費は、被相続人(亡くなった方)が購入したときの金額を引き継ぎます。

つまり、相続税評価額や固定資産税評価額ではありません。

たとえば、昔かなり安く買った不動産が今高く売れる場合、取得費との差額が大きくなり、税額も高くなりやすいです。

そのため、まず確認したいのが資料の有無です。

  • 売買契約書
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記費用の資料
  • リフォーム・増築費用
  • 測量費や造成費の記録

こうした資料があるだけで、最終的な税額が変わることがあります。

現場でも、「古い封筒の中に契約書が残っていて助かった」という話は意外とあります。

書類がないと「概算取得費」になる

もし資料が見つからない場合、取得費を売却価格の5%で計算することになります。

これを「概算取得費」と言います。

ただ、実際にはもっと高く購入しているケースも多いため、

概算取得費を使うと税金が増えやすい

傾向があります。

相続が発生した段階で、まずは書類整理から始める方が多いのはこのためです。

相続不動産の売却で使える代表的な特例

相続不動産の売却では、特例が使えるかどうかで手残りが大きく変わります。

ただし、制度名だけ知っていても、実際は条件で外れるケースも少なくありません。

① 相続空き家の3,000万円特別控除

相続不動産の売却で、まず名前が挙がるのがこの特例です。

一定条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

正式名称は、

「被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の3,000万円特別控除」

です。

この特例は条件確認がかなり重要

「相続した家なら全部使える」と思われがちですが、実際はかなり条件があります。

主な条件 内容
居住状況 被相続人が一人で住んでいた
利用状況 相続後に空き家である
建物条件 旧耐震なら耐震改修または解体が必要な場合あり
期限 相続開始から一定期間内の売却

アパートや賃貸中の物件、老人ホーム入所状況などで判断が分かれるケースもあります。

このあたりは、税務だけでなく不動産実務も絡むので、思った以上に判断が繊細です。

「使えると思っていたら対象外だった」というケースは実際によくあります。

② 取得費加算の特例

もう一つ、相続税を払っている場合に確認したいのが取得費加算の特例です。

これは、

支払った相続税の一部を取得費に上乗せできる制度

です。

取得費が増えると譲渡所得が減るため、結果的に譲渡所得税を抑えられる可能性があります。

相続税申告をしている人は要確認

この特例は、相続税を納めていることが前提になります。

さらに、売却期限なども関係してきます。

そのため、

  • 相続税申告をした
  • 不動産の評価額が高かった
  • 都市部の土地を相続した

こういったケースでは、売却前に確認しておきたい制度です。

実際、相続税申告だけ済ませて、その後の売却時に特例確認が漏れているケースは意外とあります。

相続不動産の売却で「やりがちな失敗」

① とりあえず売ってから考える

結論から言うと、これは避けたい進め方です。

売却後に、

「その特例、事前なら使えましたね」

となっても、基本的には後から修正できません。

特に多いのが、解体のタイミングや名義整理、共有状態のまま進めてしまうケースです。

売却活動を始める前に、税金と特例だけは一度整理しておく方が安全です。

② 相続人同士の認識が揃っていない

税金以前に、ここで止まるケースもかなりあります。

  • 売るのか残すのか
  • いつ売るのか
  • 誰が管理するのか
  • 売却代金をどう分けるのか

不動産は金額が大きい分、感情も入りやすい資産です。

「空き家だから早く処分したい人」と、「思い出があるから残したい人」で意見が分かれることも珍しくありません。

実務では、税金より先に“話し合いの整理”が必要になる場面もあります。

③ 税理士か不動産会社、どちらか一方だけで進める

もちろん、それぞれ専門性があります。

ただ、相続不動産の売却は、

  • 税務
  • 市場価格
  • 売却方法
  • 相続人調整
  • 解体や測量

こうした要素が同時に絡みます。

税理士は税金に強い。不動産会社は売却実務に強い。

どちらかだけでは見えにくい論点があるのが、相続不動産の難しいところです。

最近は、税理士と不動産会社が連携して進めるケースも増えています。

まとめ|相続不動産の売却は「売る前の整理」で差が出る

相続した不動産を売却するときは、

  • どれくらい利益が出そうか
  • 取得費はどこまで拾えるか
  • 特例が使える状態か
  • 相続人間で整理できているか

このあたりを先に確認しておくだけで、後の動きやすさがかなり変わります。

逆に、急いで売却だけ進めると、あとで「もっと残せたかもしれない」と感じるケースもあります。

相続不動産は、“売ること”より先に“整理すること”が大切なのかもしれません。

まだ売却を決めていない段階でも問題ありません。

相続不動産は、早めに状況を把握した人ほど、選択肢を持ちやすいです。

これは実際の相談現場でも、かなり差が出る部分です。

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この記事を書いた人

弊社は「最善の不動産取引を」をスローガンに掲げ、不動産の売却支援を専門に手がけています。売却にはさまざまな事情がありますが、お客様ひとりひとりの背景に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。不動産業界の歴史や伝統を大切にしながらも、AIなどの最新技術も柔軟に取り入れ、時代に合ったサービスの提供に努めてまいります。

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