実家を相続したものの、
- 「固定資産税は誰が払うの?」
- 「まだ名義変更していないけど大丈夫?」
- 「誰も住まない実家の税金を払い続けるの?」
と悩んでいませんか?
実家の固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
ただし、親が亡くなって相続が発生した場合は、相続人などの「現所有者」に関する手続きや、相続登記についても確認しておく必要があります。
さらに、誰も住まない実家であれば、固定資産税だけでなく、建物の維持管理や修繕などの負担も考えなければなりません。
この記事では、新潟市で不動産売却を扱う竹鼻不動産事務所が、実家の固定資産税を誰が払うのか、相続後に何をすればいいのか、そして「この実家を今後どうするか」まで分かりやすく解説します。
この記事で分かること
- 実家の固定資産税を誰が払うのか
- 親が亡くなった場合の固定資産税の扱い
- 新潟市で必要となる現所有者の申告
- 相続登記の期限
- 誰も住まない実家をどうするか
- 売るか迷っているときの考え方
実家の固定資産税は誰が払う?
固定資産税は、原則として毎年1月1日(賦課期日)時点で、その土地や建物を所有している人に課税されます。
そのため、実家を所有している場合は、所有者が固定資産税を納めることになります。
例えば、1月2日に売却した場合でも、その年度の固定資産税については、原則として1月1日時点の所有者が納税義務者です。
なお、不動産を年の途中で売却する場合、売買契約の中で固定資産税等を日割りで精算することがあります。
ただし、これは売主と買主の間で負担を調整するものであり、自治体に対する納税義務者が売却日に変わるという意味ではありません。
まず押さえておきたいポイント
「実家を売った日」ではなく、その年の1月1日時点で誰が所有しているかが固定資産税の基本的な基準になります。
親が亡くなった場合、固定資産税はどうなる?
親が亡くなり、実家を相続することになった場合、「まだ名義変更していないから固定資産税は払わなくていい」と考えるのは注意が必要です。
新潟市では、固定資産の所有者が亡くなった場合、相続人など新たな所有者となった「現所有者」の申告が必要となります。
現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までが申告期限です。
また、この「現所有者の申告」は、相続登記とは別の手続きです。
「固定資産税の通知がどうなるのか分からない」「相続人が複数いて誰が対応すればいいのか分からない」という場合は、早めに確認しておくと安心です。
相続した実家、誰が払うのか分からないなら
固定資産税のことだけでなく、相続した実家を今後どうするのかまで含めて、一度整理してみませんか?
「まだ売るか決めていない」という段階でもご相談いただけます。
実家の固定資産税はいくら?まずは納税通知書を確認
「相続した実家の固定資産税がいくらなのか分からない」という場合は、まず納税通知書を確認しましょう。
納税通知書には、土地・建物の情報や課税標準額、税額、納期限などが記載されています。
納税通知書が見つからない場合
納税通知書が見つからない場合は、自治体で固定資産に関する証明書を取得して確認する方法があります。
相続した不動産について調べる場合は、固定資産税の金額だけでなく、土地・建物の評価額や所在地なども確認しておくと、その後の売却や活用を検討しやすくなります。
相続登記は必要?いつまでにやればいい?
実家を相続した場合、固定資産税とは別に相続登記についても確認が必要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
なお、新潟市への「固定資産現所有者の申告」をしたからといって、相続登記が完了するわけではありません。
ここは混同しやすいポイントです
現所有者の申告=固定資産税に関する手続き
相続登記=不動産の名義を変更する手続き
それぞれ別の手続きとして考える必要があります。
誰も住まない実家は、固定資産税以外にも負担があります
ここからが、相続した実家を「このまま持ち続けるか」を考えるうえで重要なポイントです。
実家を誰も使っていない場合でも、所有している限り固定資産税等の負担があります。
さらに、次のような負担も発生する可能性があります。
- 建物の維持管理
- 草木の手入れ
- 雨漏りなどの修繕
- 空き家の防犯・防災対策
- 遠方に住んでいる場合の移動負担
つまり、実家を持ち続ける場合に考えるべきなのは「固定資産税がいくらか」だけではありません。
「今後この家に誰か住む予定があるのか」「何年くらい所有するのか」「管理を続けられるのか」まで考える必要があります。
相続した実家は「売る・持つ」どちらがいい?
相続した実家を必ず売却したほうがいいわけではありません。
将来的に自分や家族が住む予定があるなら、保有しておくことも選択肢です。
一方で、誰も住む予定がなく、遠方に住んでいて管理も難しいのであれば、売却を検討することもできます。
| 現在の状況 | 検討したい選択肢 |
|---|---|
| 将来自分や家族が住む予定がある | 保有 |
| 家族が利用する予定がある | 保有・活用 |
| 賃貸として活用できそう | 賃貸・活用 |
| 誰も住む予定がない | 売却を検討 |
| 遠方に住んでいて管理が難しい | 売却を検討 |
| 固定資産税や維持管理の負担が大きい | 売却を検討 |
大切なのは、「売るか、持つか」を急いで決めることではありません。
まず現在の不動産の価値や維持にかかる負担を把握し、そのうえで家族にとってどの選択肢が良いのかを考えることが重要です。
「売ったほうがいいのかな?」と思ったら、まず価格を知る
ここまで読んで、
「誰も住む予定はないけど、売るのも迷う……」
と思った方もいるのではないでしょうか。
その場合、いきなり売却を決める必要はありません。
「この実家はいくらくらいで売れるのか?」を知ってから考えるという方法があります。
査定価格を知ることで、
- 売却した場合にどのくらいの金額になるのか
- このまま所有した場合、どのような負担が続くのか
- 売却と保有のどちらが自分たちに合っているのか
を比較しやすくなります。
新潟市で相続した実家の売却を検討するなら
相続した実家については、単純に「いくらで売れるか」だけで判断できないケースがあります。
相続人の人数や名義、建物の状態、土地の状況、今後の利用予定などによって、考えるべきことが変わるためです。
竹鼻不動産事務所では、「まだ売るか決めていない」「価格だけ知りたい」という段階からのご相談にも対応しています。
売却ありきで話を進めるのではなく、現在の状況を整理したうえで、「売る」「持ち続ける」などの選択肢を一緒に考えることが大切です。
相続した実家、このまま持ち続けますか?
売るかどうかは、査定価格を見てから決めても構いません。
こんなお悩みはありませんか?
- 親から実家を相続した
- 自分は住む予定がない
- 固定資産税を払い続けている
- 遠方に住んでいて管理できない
- 兄弟でどうするか決まっていない
- 売ったらいくらになるのか知りたい
ひとつでも当てはまるなら、まずは現在の状況を整理してみませんか?
相談・査定をしたからといって、必ず売却する必要はありません。
実家の固定資産税についてよくある質問
Q. 実家の固定資産税は誰が払いますか?
原則として、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。親が亡くなった場合は、相続人など現所有者に関する手続きが必要になります。
Q. 親が亡くなった後、相続登記をしていなくても固定資産税は払う必要がありますか?
相続登記が完了していないからといって、固定資産税への対応が不要になるわけではありません。新潟市では、相続登記が完了するまでの間、現所有者の申告が必要となる場合があります。
Q. 誰も住んでいない実家でも固定資産税はかかりますか?
はい。誰も住んでいない空き家であっても、所有している限り固定資産税等の対象となります。
Q. 相続登記はいつまでに行う必要がありますか?
原則として、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
Q. まだ売るかどうか決めていません。査定だけでもできますか?
はい。売却を決めていない段階でも、現在の不動産価格を知るために査定を利用できます。「まず価格だけ知りたい」というご相談でも問題ありません。
まとめ|固定資産税をきっかけに、実家のこれからを考える
実家の固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
親が亡くなり相続が発生した場合は、固定資産税だけでなく、現所有者の申告や相続登記についても確認する必要があります。
そして、誰も住まない実家であれば、固定資産税だけでなく、建物の維持管理や修繕などの負担についても考えておくことが大切です。
もし「この先、この実家をどうすればいいのか分からない」と感じているのであれば、まずは現在の不動産の価値を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
竹鼻不動産事務所では、まだ売却を決めていない段階からご相談いただけます。
「売る」「持ち続ける」など、ご家族の状況に合わせて今後の選択肢を整理してみましょう。
相続した実家について、一度相談してみませんか?
「売るかどうか決めていない」「価格だけ知りたい」という方もお気軽にご相談ください。
