【不動産売却の損益通算とは?】「損したら終わり」と思っている方に知ってほしい話

不動産売却の損益通算とは?|「損したら終わり」と思っている方に知ってほしい話

不動産を売却したあと、こんなふうに感じる方は少なくありません。

「思ったより安く売れてしまった」
「この損って、税金的には何も意味がないの?」

実際、売却相談の場でも、“損が出た=全部マイナスで終わり”と思っている方はかなり多いです。

特にここ数年は、購入時より価格が下がってしまったケースだけでなく、ローン残債とのバランスで悩まれる方も増えています。

ただ、不動産の売却損は、状況によっては税金面で整理できることがあります。

もちろん、誰でも使える制度ではありません。
物件の種類や売却時期、他に所有している不動産の有無によっても変わります。

この記事では、

  • 不動産売却における「損益通算」とは何か
  • できるケース・できないケースの違い
  • 売却前に整理しておきたいポイント

このあたりを、制度説明だけで終わらせず、実際の相談現場でよく出る悩みも交えながら整理していきます。

目次

そもそも「損益通算」って何?

損益通算とは、簡単に言うと、

ある所得で出た損失を、別の所得の利益と差し引きして考えること

を指します。

たとえば、

  • 給与収入ではプラス
  • 不動産売却ではマイナス

という場合、そのマイナスを使って全体の税負担を軽くできるか、という考え方です。

ただ、不動産売却は税金の扱いが少し特殊です。

「損が出たなら税金も減るだろう」とイメージされる方も多いのですが、実際はそう単純ではありません。

不動産売却の損は、原則どう扱われる?

ここは誤解が非常に多い部分です。

結論から言うと、

土地や建物を売却して出た損失は、原則として給与所得などとは損益通算できません

特に、

  • 投資用マンション
  • 賃貸アパート
  • 相続した土地や収益物件

こうした不動産の売却損は、給与や事業所得とは切り離して扱われます。

このあたりは、「赤字なら全部税金が安くなる」と思っていた方ほどギャップを感じやすいところです。

実際、売却後に確定申告の話になってから、初めて知るケースもあります。

ただ、ここで「じゃあ損しても意味がないのか」というと、そうとも言い切れません。

同じ年に別の不動産を売っている場合は考え方が変わる

ここは、意外と知られていないポイントです。

「不動産の売却損は損益通算できない」

という説明は、

給与など他の所得と相殺できない

という意味です。

逆に言うと、不動産の譲渡所得同士であれば調整できるケースがあります。

他の土地・建物の利益とは相殺できる場合がある

同じ年に、

  • ある不動産を売って利益が出た
  • 別の不動産を売って損失が出た

この場合、

譲渡所得同士であれば損益通算できる可能性があります

たとえば、

  • Aの土地を売却 → +500万円
  • Bのアパートを売却 → ▲300万円

この場合、課税対象となる譲渡所得は200万円です。

「損益通算できない」と聞いて、この計算自体を諦めてしまう方もいますが、それは少しもったいない部分でもあります。

特に相続不動産を複数整理している方や、資産の組み替えを進めている方は、売却タイミングによって税額差が出ることもあります。

ただし、短期譲渡・長期譲渡の区分や、適用できる特例との兼ね合いで計算が変わるケースもあるため、最終的には個別確認が必要です。

居住用不動産は、また別の特例がある

自宅(マイホーム)を売却する場合は、さらに扱いが変わります。

一定条件を満たせば、

  • 3,000万円特別控除
  • 譲渡損失の損益通算
  • 繰越控除

といった特例が使える可能性があります。

特に、住宅ローンが残っている状態で売却するケースでは、この制度が助けになることもあります。

一方で、

投資用不動産や賃貸物件は、原則として対象外

です。

ここは相談時にも混同されやすい部分で、

「知人は税金が戻ったと言っていた」
「ネットでは控除できると書いてあった」

という話が、実は“マイホーム特例”の話だった、というケースも珍しくありません。

「損益通算できる・できない」を判断するときの整理ポイント

損益通算を考えるときは、まず次の3点を整理すると判断しやすくなります。

確認したいポイント 見ておきたい内容
何と相殺したいのか 給与なのか、不動産売却益なのか
他にも売却予定があるか 同じ年に複数売却があるか
物件の種類 居住用か、投資用か

特に、

「他にも売却を予定している不動産があるか」

はかなり重要です。

売却時期を少し調整したことで、結果的に税負担が変わるケースもあります。

逆に、「とにかく早く整理したい」という気持ちで進めて、あとから「順番を逆にした方がよかったかもしれない」となることもあります。

もちろん、税金だけで売却判断をするわけではありません。

空室状況や管理負担、相続人同士の話し合いなど、現実には別の事情が優先されることも多いです。

売却後に慌てないために、事前に整理しておきたいこと

損益通算は、売却後に気づいても調整が難しいケースがあります。

そのため、できれば売却前に、

  • 今年・来年で他に売却予定はあるか
  • 利益が出そうな物件、損が出そうな物件はどれか
  • 売却タイミングを分ける意味があるか
  • 住宅ローン残債との関係はどうか

このあたりを一度整理しておくと、あとで慌てにくくなります。

「まだ売るか決めていない段階で相談していいのか」と聞かれることもありますが、実際には、その段階で情報整理をされる方も多いです。

むしろ、完全に売却が決まってからだと、選択肢が減っていることもあります。

不動産会社や税理士に相談するとき、確認しておきたいこと

損益通算は、不動産会社だけで完結する話ではありません。

税理士と連携しながら進めるケースも多く、担当者によって説明の深さに差が出やすい分野でもあります。

相談時には、たとえば次のような点を確認しておくと安心です。

  • 他の不動産売却との兼ね合い
  • 使える可能性がある特例
  • 確定申告時に必要な書類
  • 売却タイミングによる違い

難しい税務知識を全部理解する必要はありません。

ただ、「何を確認すべきか」が整理できているだけでも、売却判断はかなり進めやすくなります。

まとめ|「損したら終わり」と決めつけないために

不動産売却で損が出たとしても、必ずしも“何も残らない”わけではありません。

  • 給与所得とは損益通算できないケースが多い
  • ただし、不動産同士なら調整できる場合がある
  • 居住用には別の特例がある
  • 売却の順番や時期で結果が変わることもある

損益通算は、知識だけの話に見えて、実際は「いつ・何を・どう売るか」にも関わってきます。

だからこそ、売却価格だけでなく、全体を見ながら整理することが大切です。

「まだ売却するか決め切れていない」
「損になりそうで動きづらい」

そんな段階でも、一度状況を整理してみると、意外と見え方が変わることがあります。

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この記事を書いた人

弊社は「最善の不動産取引を」をスローガンに掲げ、不動産の売却支援を専門に手がけています。売却にはさまざまな事情がありますが、お客様ひとりひとりの背景に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。不動産業界の歴史や伝統を大切にしながらも、AIなどの最新技術も柔軟に取り入れ、時代に合ったサービスの提供に努めてまいります。

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