不動産売却で使える特例|被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは?
相続した実家や空き家を売却する際、
「これ、3,000万円控除って使えるんですか?」
というご相談は、新潟市でも多いです。
結論から言うと、条件を満たせば使えます。
ただし、条件はかなり細かい。
ここを曖昧にしたまま進めると、
「使えると思っていたのに使えなかった」という事態になりやすい特例です。
この記事では、
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例について、
売主様が勘違いしやすいポイントを中心に、現場目線で整理します。
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは?
簡単に言うと、
亡くなった方が住んでいた家を、一定期間内に売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる
という制度です。
相続不動産の売却では、
この特例が使えるかどうかで、税額が数百万円単位で変わることもあります。
まず押さえるべき「大前提条件」
この特例には、明確な前提があります。
- 被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた家であること
- 相続開始直前まで、他人に貸していなかったこと
- 相続後、一定期間内に売却すること
特に、
「一人で住んでいた」
ここは要注意です。
二世帯・同居・施設入所の時期などで、判断が分かれるケースが多いです。
期限の考え方(ここも誤解が多い)
相続空き家特例にも、明確な期限があります。
表現は、次の言い方で統一します。
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
これに加えて、
令和9年12月31日まで
という制度全体の期限もあります(延長される可能性もあります)。
具体例
- 2022年4月に相続が発生した場合
3年経過日:2025年4月
→ 2025年12月31日までに売却すれば対象
相続登記が遅れても「相続が発生した日」が起点になる点は要注意です。
建物は「そのまま」でも「壊しても」OK
相続空き家特例の特徴は、
建物を残して売っても、解体して更地で売っても対象になる
点です。
ただし、ここにも条件があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 耐震基準を満たすか、または解体すること
つまり、
古い家をそのまま売るなら耐震性が必要
耐震が難しければ解体して土地で売る
この二択です。
「とりあえず残して売る」は、
特例が使えなくなるリスクがあります。
使えない代表的なケース
現場で多い「使えないパターン」を挙げます。
- 相続後に賃貸として貸していた
- 相続人が一時的に住んでいた
- 相続人が親族や関係者に売却した
特に、
「とりあえず貸して家賃をもらおう」
これをやると、ほぼ確実に特例は使えなくなります。
よくある勘違い
現場で本当に多い誤解です。
- 「相続した家なら全部対象」→ ✕
- 「空き家期間が長くてもOK」→ ✕
- 「解体すれば必ず使える」→ ✕
- 「税務署があとで調整してくれる」→ ✕
事前に要件を満たす形で売る
これができないと、制度は使えません。
まとめ|被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は「順番」を間違えないこと
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例は、
- 条件を満たせば非常に強力
- でも、順番を間違えると一切使えない
という、扱いが難しい特例です。
特に重要なのは、
- 相続発生日からの期限管理
- 貸さない・住まない判断
- 解体・耐震の判断タイミング
売却を決めてから考えるのではなく、
「売る可能性がある」と思った時点で、一度全体を整理する
これが、税金で失敗しない一番の近道です。
相続した不動産の扱いで迷っている場合は、早めに方向性を決めることをおすすめします。
