私道の通行・掘削承諾がない場合どうなる?不動産売却で起きやすい問題と現実的な対処法
土地や建物を売却しようとしたとき、 思わぬところで止まる原因になるのが
「私道の通行承諾・掘削承諾が取れていない」
新潟市内でも、特に古い住宅地や分譲当初の資料が残っていないエリアでは、
- 私道かどうか意識したことがなかった
- 承諾書なんて聞いたことがない
- 昔から普通に通っているのに?
というケースは珍しくありません。
ただ、売却の場面では、 「昔から使っている」だけでは通らないのが現実です。
この記事では、
- 通行・掘削承諾がないと何が問題になるのか
- 売却や融資にどんな影響が出るのか
- 実務上、どうやって整理していくのが現実的か
を、現場目線で整理します。
そもそも「通行承諾」「掘削承諾」とは何か
私道に接している土地の場合、
- その私道を通行してよいか
- 水道・下水・ガス工事などで掘削してよいか
を、私道の所有者から承諾してもらう必要があります。
これがいわゆる、
- 通行承諾書
- 掘削承諾書
です。
法的には、
「建築基準法上の接道」と「私道の権利関係」は別物
なので、 道路に見えても、権利関係が整理されていないと問題になります。
承諾がないと、実際に何が困るのか
① 買主が住宅ローンを組めない
一番多いのがこれです。
金融機関は、
- 問題なく通行できるか
- 将来インフラ工事ができるか
を非常にシビアに見ます。
通行・掘削承諾が確認できない場合、
- 住宅ローンNG
- 現金購入のみ
- 融資額を大きく減額
といった判断になることがあります。
結果として、
買える人が一気に減り、売却が長期化
しやすくなります。
② 価格交渉が不利になる
承諾がない状態は、 買主から見ると「リスク」です。
そのため、
- あとで承諾が取れなかったら困る
- 将来、建替えできないかもしれない
といった理由で、
値下げ交渉の材料にされやすい
のが現実です。
③ 契約後のトラブルにつながる
売却後に、
- 水道工事ができない
- 道路所有者ともめた
といった問題が起きると、
契約不適合責任(旧・瑕疵担保)
の話に発展する可能性もあります。
「知らなかった」では済まされないケースもあるため、 事前整理が重要です。
承諾が「ない」場合でも、売却できないわけではない
ここは誤解されやすいポイントですが、
通行・掘削承諾がない=即売却不可
ではありません。
実務では、次のような整理をします。
① 過去の承諾書・覚書を探す
まずやるべきは、
- 売買契約書
- 分譲時の資料
- 登記簿・公図・地積測量図
を一通り確認すること。
実は、
「承諾書があるのに、誰も把握していなかった」
というケースも少なくありません。
② 私道所有者に新たに承諾をもらう
承諾書が存在しない場合は、
- 私道の所有者を特定
- 通行・掘削承諾の相談
を行います。
この際、
- 承諾料を求められる
- 書式指定がある
といったこともありますが、 交渉自体は不動産会社が間に入るのが一般的です。
③ 現況のまま売る(リスクを開示する)
どうしても承諾が取れない場合、
- 承諾がないことを明示
- 価格に織り込んで売却
という選択肢もあります。
この場合、
現金購入の買主や買取
が現実的な受け皿になることが多いです。
「とりあえず売り出す」は危険
私道問題は、
売り出してから発覚すると、一気に流れが悪くなる
典型的なポイントです。
後出しになると、
- 買主の不信感
- 再交渉・白紙解約
につながりやすく、 結果的に時間も価格も失いやすい。
まとめ|私道の問題は「先に整理」が一番ラク
私道の通行・掘削承諾がない場合でも、
- 売却不可とは限らない
- ただし、影響は確実に出る
というのが実務の結論です。
大切なのは、
- 私道かどうかを確認する
- 承諾の有無を整理する
- 売り方を先に決める
この順番。
「売れるかどうか」ではなく、 「どう売るのが現実的か」を整理することで、 無駄な遠回りはかなり減らせます。
私道が絡む不動産の売却は、 一度つまずくと修正に時間がかかります。
気になる場合は、 売り出す前の段階で一度整理しておくことをおすすめします。
