相続登記の義務化はいつから?どう変わる? 不動産相続登記の義務化のポイントや流れを解説
平日の夜、実家の書類棚を久しぶりに開けたとき、茶色い封筒が何通も重なっていました。固定資産税の通知や、見覚えのない法務局からの案内。相続の話は一段落したと思っていたのに、不動産の名義だけが昔のまま、というケースは意外と多いようです。
不動産相続の場面で必ず出てくる「相続登記」。これまでは、やるかやらないかを各家庭の判断に任されていました。ただ、2024年4月から状況が変わっています。相続登記の義務化です。名前だけ聞くと少し構えてしまいますが、実際のところ、何がどう変わったのか分かりにくいと感じる方も多いかもしれません。
そもそも相続登記とは何をしているのか
相続登記は、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ移す手続きです。自宅やアパート、土地などが対象になります。
「相続は終わった」と思っていても、名義が変わっていないケースは珍しくありません。遺産分割協議までは済ませたけれど、登記は後回し。そのまま何年も経ってしまった、という話も現場ではよく耳にします。
普段の生活では困らない。売る予定もない。だから放置されやすい。それが相続登記の特徴かもしれません。
相続登記の義務化が始まった背景
2024年4月1日から、相続登記は義務になりました。理由としてよく挙げられるのが、所有者不明土地の増加です。
数字の話をすると規模が大きくなりすぎて実感が湧きませんが、実際には「誰の土地か分からない」「連絡が取れない」という状況が、道路整備や再開発の足かせになっている、という声が多い印象です。
相続登記がされないまま、さらに相続が重なり、関係者が増えていく。結果として、誰も動けなくなる。そうしたケースを減らすための制度変更、と受け止めている専門家もいます。
相続登記はいつまでにやる必要があるのか
義務化後は、「不動産を相続したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
ここで少しややこしいのが、「亡くなった日」ではない点です。自分が相続人であることを知り、なおかつ不動産を引き継ぐ立場だと分かった日。そこからカウントが始まります。
遺言書が見つかったタイミングや、遺産分割協議がまとまった時期によって、起算日が変わることもあります。このあたりは、家庭ごとに事情が違うため、「うちはいつから?」と迷う方も多いようです。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。罰金という言葉より、「注意を受ける可能性がある」と捉えている人もいますが、気持ちのいい話ではありません。
昔の相続も対象になる点には注意
今回の相続登記義務化は、2024年4月以前に発生した相続も対象になります。
何十年も前に相続した実家や土地。名義は親のまま。そうした不動産も、登記の対象です。法律の施行日か、相続したことを知った日のどちらか遅い日から3年以内、という扱いになります。
「今さら言われても…」と感じる方もいるかもしれません。ただ、これを機に整理しようと考える人が増えているのも事実です。
相続登記の流れをざっくり掴む
相続登記は、法務局で行います。司法書士に依頼するケースも多いですが、自分で進める人もいます。
まずは、どの不動産を相続するのかを確認するところから始まります。登記簿を取り寄せて、「あ、こんな土地もあったんだ」と気づくこともあります。
次に、遺言書の有無や、遺産分割協議の内容を整理します。ここで話し合いが長引く家庭も少なくありません。兄弟姉妹それぞれの生活があり、考え方も違う。時間がかかるのは自然なことです。
必要書類を集めて、申請書を作成し、管轄の法務局へ提出。書類に不備がなければ、数日から10日ほどで登記が完了します。
相続登記をしないままにしておくリスク
相続登記をしないと、売却や担保設定ができません。これはよく知られていますが、実際に困るのはもっと先、というケースが多いです。
例えば、相続人の一人に借金があった場合。その人の持分だけが差し押さえられ、知らない第三者が権利関係に入ってくる。そんな話も現実に起きています。
「そのうちやろう」が、後で大きな手間になることもある。これは、不動産相続全般に言えることかもしれません。
相続登記の義務化をどう受け止めるか
相続登記の義務化は、面倒なルールが増えた、と感じる人もいます。一方で、曖昧だった不動産の状態を整理するきっかけになった、という声もあります。
売る予定がなくても、今すぐ何かする必要がなくても、一度状況を確認する。それだけでも意味はありそうです。
相続登記や不動産の扱いに迷ったときは、早めに専門家に相談する人が増えています。話すことで、頭の中が整理される。そんなケースも多い印象です。

