これを知らずに大損!実家の相続でやってはいけないこと4選とは?
これを知らずに大損!相続した実家の取扱方法5選とやってはいけないこと

これを知らずに大損!実家の相続でやってはいけないこと4選とは?

親の家に久しぶりに足を踏み入れたとき、玄関の匂いや壁の色で、いろんな記憶が一気に戻ってくることがあります。相続した実家の話は、制度やお金の前に、そういう感情から始まることが多い印象です。

ただ、感情だけで判断してしまうと、あとで「こんなはずじゃなかった」と感じる場面も少なくありません。実際の相談現場でも、最初は軽く考えていたのに、数年後に負担が一気に重くなったという声をよく聞きます。

この記事では新潟市の竹鼻不動産事務所が、相続した実家について「今すぐ考えておいたほうがいいポイント」と、後悔しやすい落とし穴を中心に整理しています。

すぐに結論を出す必要はありません。ただ、判断材料を知っているかどうかで、数年後の選択肢が大きく変わることは確かです。

目次

大損を避けたいなら、売却のタイミングだけは意識しておきたい

相続した実家をどうするか考えるとき、見落とされがちなのが「期限のある制度」です。中でも相談が多いのが、いわゆる空き家の3,000万円特別控除。

正式には被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例と呼ばれる制度で、条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。

この特例、これまで何度も延長されてきましたが、現時点では令和9年12月31日までが期限とされています。延びる可能性がゼロとは言えませんが、「そのうち考えよう」としているうちに使えなくなったケースも実際にあります。

相続から3年以内の売却など、細かな条件はありますが、該当する可能性があるなら早めに確認しておく価値はありそうです。

空き家相続3,000万円特別控除は、使える人が限られている

この特例、誰でも使えるわけではありません。たとえば、昭和56年5月31日以前に建てられていること、区分所有でないこと、相続直前に被相続人以外が住んでいなかったことなど、いくつか条件があります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築
  • マンションなどの区分所有建物ではない
  • 相続直前は被相続人のみが居住

また、相続人の人数によって控除額が変わる点も、意外と知られていません。2人までなら1人あたり3,000万円、3人以上だと2,000万円になります。

現場でよくあるのが、「古い家だからそのまま売れない」と思い込み、先に解体してしまうケース。実は、条件次第では解体や耐震工事をしてからでも特例を使える場合があります。タイミングを間違えると、数百万円単位で差が出ることもあります。

参照:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続した実家で、やってしまいがちなNG行動

相続の相談で「それは後回しにしないほうがいい」と感じる場面はいくつかあります。特に多いのが、判断を先送りにした結果、身動きが取れなくなるケースです。

  • 空き家のまま何年も放置
  • 勢いで建物を解体
  • 相続登記をしていない
  • 共有名義のまま様子見

一つずつ見ていきましょう。

空き家を放置する

住んでいない家でも、所有している限り責任は続きます。

固定資産税や都市計画税はもちろん、管理が行き届いていないと判断されると、特定空き家に指定される可能性もあります。そうなると、税金の軽減措置が外れ、負担が一気に重くなることも。

「そのうち使うかも」と言いながら、実際には何年も空き家のまま、という話は珍しくありません。結果的に、売却もしづらくなってしまうことがあります。

建物だけ先に壊してしまう

管理が大変だからと、すぐ解体するのは注意が必要です。

建物を壊すと住宅用地の特例が使えなくなり、固定資産税が跳ね上がることがあります。また、古い家の場合、解体後に再建築できないと分かるケースもあります。

現行の建築基準法に合わない土地だった、というのは現場ではよく聞く話です。更地にした途端、活用の幅が狭まることもあります。

相続登記をしないままにする

2024年4月から、相続登記は義務になりました。

期限内に手続きをしないと、過料の対象になる可能性があります。それ以上に問題なのは、売却や活用の話が一切進まなくなる点です。

相続発生時 相続を知った日から3年以内に登記申請
遺産分割成立後 成立日から3年以内に内容を反映した登記

「まだ話し合いがまとまっていない」という理由で放置されがちですが、最低限の手続きだけは早めに進めておくほうが無難です。

共有名義のまま様子を見る

共有名義は、トラブルの火種を残しやすい形です。

売るにも貸すにも全員の同意が必要になり、話が進まなくなることがあります。さらに二次相続が重なると、権利関係が一気に複雑になります。

「とりあえず共有で」という判断が、後で一番動きにくくなるケースもあります。

持ち続けるか、手放すか。迷ったときの視点

最終的に多くの人が悩むのが、「残すべきか、売るべきか」という点です。正解は人それぞれですが、判断の軸はいくつかあります。

  • 住む・使う予定があるか
  • 相続人全員が納得できるか
  • 資産と負債のバランス
  • 相続税の支払い余力
  • 将来の管理負担

たとえば、遠方に住んでいて管理が難しい場合や、相続人が多い場合は、売却という選択が現実的になることもあります。

相続した実家の主な選択肢

状況に応じて、選べる道はいくつかあります。

  • 誰かが住む
  • 賃貸に出す
  • 更地にして活用
  • 売却する
  • 相続放棄する

どれが正しい、というより「今の生活と将来の負担に合っているか」が判断基準になる印象です。

まとめに代えて

相続した実家は、資産であると同時に、負担にもなり得ます。感情と現実、その両方を行き来しながら判断する人がほとんどです。

早く決める必要はありません。ただ、制度や期限を知らないまま時間だけが過ぎると、選択肢が減ってしまうこともあります。

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この記事を書いた人

弊社は「最善の不動産取引を」をスローガンに掲げ、不動産の売却支援を専門に手がけています。売却にはさまざまな事情がありますが、お客様ひとりひとりの背景に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。不動産業界の歴史や伝統を大切にしながらも、AIなどの最新技術も柔軟に取り入れ、時代に合ったサービスの提供に努めてまいります。

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