【相続した不動産を売却する際の特例】知らないと数百万円変わる話

相続した不動産を売却する際の特例|知らないと数百万円変わる話

相続で不動産を引き継いだ売主様から、かなりの確率で聞かれるのがこの質問です。

「相続した不動産を売ると、税金ってどうなるんですか?」

正直に言います。

相続不動産の売却は、特例を知っているかどうかで“手残りが大きく変わる”

しかもややこしいのが、

  • 使える人と使えない人がいる
  • 期限が決まっている
  • あとから知っても手遅れなケースがある

という点です。

この記事では、
相続不動産を売却する際に関係してくる代表的な特例を、
新潟市で相続・売却相談を日常的に受けている立場から、噛み砕いて整理します。

目次

相続不動産を売ると、まず何に税金がかかるのか

前提から整理します。

相続した不動産を売却すると、

「譲渡所得税」

がかかる可能性があります。

計算式はシンプルです。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

この譲渡所得がプラスになった場合に、税金が発生します。

ここで問題になるのが、

相続した不動産の「取得費」をどう考えるか

という点です。

相続不動産の基本|「買ったのは親」でも取得費は引き継ぐ

これはよく誤解されますが、

相続した不動産の取得費は、被相続人(親など)が買ったときのものを引き継ぎます

相続した時点の評価額ではありません。

つまり、

  • かなり昔に安く買っている
  • 購入時の資料が残っていない

こういうケースだと、
譲渡所得が大きく出やすい

ここで効いてくるのが、特例です。

代表的な特例①|相続空き家の3,000万円特別控除

相続不動産の売却で、一番有名なのがこれです。

相続空き家の3,000万円特別控除

ざっくり言うと、

一定条件を満たした相続不動産を売却すると、譲渡所得から最大3,000万円控除できる

という制度です。

この特例が使える主な条件

  • 相続開始直前まで被相続人が一人で住んでいた家
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物を解体更地または耐震補強を施して売る
  • 相続後、売却までに事業・賃貸・居住に使っていない
  • 一定期間内(原則、相続から3年以内)に売却

条件、結構厳しいです。

特に、

相続後に少しでも貸した・住んだ・使った

ここでアウトになるケースが非常に多い。

よくある勘違い

「相続した家なら、全部3,000万円控除できる」

これは間違いです。

あくまで“空き家のまま売る”が前提。

判断が微妙なケースも多いので、
売る前に必ず確認してください。

代表的な特例②|取得費加算の特例

もう一つ、実務でよく使われるのが、

相続税の取得費加算の特例

これは、

相続税を払っている場合、その一部を取得費に上乗せできる

という制度です。

どういう効果があるか

取得費が増える=譲渡所得が減る。

結果として、
譲渡所得税が下がる

ただし、

  • 相続税を実際に納めていること
  • 売却期限(原則、相続から3年10か月以内)

といった条件があります。

「相続税を払ったけど、売却はまだ先」

この場合、期限を超えると使えません。

特例は「どれか一つ」しか使えないことが多い

ここも重要なポイントです。

相続不動産の特例は、重ねて使えないケースが多い

例えば、

  • 空き家3,000万円控除
  • 取得費加算の特例

両方が理論上当てはまりそうでも、
実際にはどちらか一方というケースがあります。

どれを使うのが一番得かは、

  • 売却価格
  • 取得費の状況
  • 相続税額

によって変わります。

ここは、
感覚で判断しないほうがいいところです。

「とりあえず保有」が一番危ないこともある

相続直後はバタバタします。

「落ち着いてから考えよう」

この判断自体は、間違いではありません。

ただし、

特例には期限がある

これを知らずに数年経つと、

「本来使えた特例が、使えなくなる」

という事態が普通に起きます。

相続不動産は、

「売る・売らない」を決めなくてもいいから、制度だけは早めに整理

これが一番安全です。

まとめ|相続不動産の売却は「順番」がすべて

相続不動産の売却で大事なのは、

  • まず特例の有無を確認する
  • 期限を把握する
  • 売却判断はそのあと

この順番です。

価格査定より前に、
税金と特例の整理をしたほうが、結果的に楽になります。

相続した不動産について、

「売るかどうか迷っている」
「何が使えるか分からない」

この段階でも構いません。

一度、数字と制度を並べて整理してから、
どう動くか決める。

それが、相続不動産で損をしない一番現実的な進め方です。

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この記事を書いた人

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